今年六月に交付された「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が十二月一八日に施工されました。
同法律では法人格をもつマンション建替え組合の設立や、建替えに参加しない所有者からの区分所有権の買取など老朽化が進むマンションにおいて建替えを円滑に進める為の枠組みが示されています。
またこれに先立ち十二月三日に公表された「マンション建替えの円滑化等に関する法律施行規則案」では、建替え組合設立時の認可申請所に添付しなければならない書類、事業計画の認可の基準など円滑化法で省令で定めるもとするとされていた部分について明記されています。
具体的には組合設立事業計画の認可の基準は施行マンション・施行再建マンションともにともに住戸数5戸以上とされたほか、再建マンションの各戸占有床面積が50平方メートル以上と定められました。 |
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