第二十条
甲及び乙は、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、本契約の更新について申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を○月間とする暫定契約を締結することができる。 |
第二十条
甲及び乙は、本契約の有効期間が満了する日の○月前までに、その相手方に対し、書面をもって、本契約の更新について申し出るものとする。ただし、甲及び乙から申出がないときは、本契約は従前と同一の条件をもって更に○年更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととわないときは、甲及び乙は、別に暫定特約を締結することができる。 |