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『中高層共同住宅標準管理委託契約書」改定案公表

管理組合と管理会社の委託契約の雛型とされてきた「中高層共同住宅標準管理違委託契約書」は八十二年に当時の建設省が通知したもので、大幅な改定は今回が始めてです。その為、マンション管理適正化法との整合性を中心に、これまでにくらべ業務内容及び費用の明確化、規定の整備、コメントの充実等が図られています。
 具体的には事務管理業務を基幹業務とそれ以外の業務に大別し、それ以外の業務にこれまで今ひとつあいまいだった理事会や総会の支援業務を明確化しました。また定額委託業務費についてもその内訳を明示することが明文化されています。更に管理費等の出納業務に関しては原則方式・収納代行方式・支払一任代行方式の三種に限定し、それぞれの具体的モデルを提示しています。


改定案 現行
定額委託業務費の内訳を明示
第六条2
一.定額委託業務費
月額○○円(消費税額含む)
内訳は、別表1のとおりとする。
第六条2
一.定額管理費月額○○円
契約の更新
第二十条
 甲及び乙は、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、本契約の更新について申し出るものとする。

2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を○月間とする暫定契約を締結することができる。
第二十条
 甲及び乙は、本契約の有効期間が満了する日の○月前までに、その相手方に対し、書面をもって、本契約の更新について申し出るものとする。ただし、甲及び乙から申出がないときは、本契約は従前と同一の条件をもって更に○年更新されるものとする。更新された契約についてもまた同様とする。

2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととわないときは、甲及び乙は、別に暫定特約を締結することができる。
<別表>
事務管理業務
 同業務を「基幹事務」、「基幹事務以外の事務管理業務」に分類。「基幹事  務以外の事務管理業務」としては「理事会支援業務」「総会支援業務」「その他」が提示されている。 
 「基幹事務」の「出納」については「原則方式」「収納代行方式」「支払一任代行方式」それぞれのモデルを提示
建物・設備管理業務
 各種建物・設備法定点検、具体的な点検・作業内容を明示

 

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