大阪で二月、二件の理事長による修繕積立金横領事件の判決が相次ぎ共に実刑判決がくだされました。
大阪地裁堺支部では二月七日、六千六百万円の業務上横領容疑でA理事長に懲役五年の実刑判決、大阪地裁では二月十日、四五〇〇万円の同じく業務上横領容疑でB理事長に懲役四年の実刑判決を言い渡しました。両被告は共に大阪高裁に控訴しています。
A理事長は平成十三年、大阪府河内長野市のマンションで立候補して理事長に就任後、複数の金融機関に分散していた修繕積立金約六千六百万円を「資金運用の効率化」と称して1行に集約する提案を行い、理事会決議を行いました。管理会社が保管していた定期預金通帳を変換させ、一行に預金を移動した直後、無断で解約。偽造した通帳コピーを提出していましたが、偽造が発覚して逮捕されました。
B理事長は平成十二年、大阪府交野市マンションで立候補して理事長に就任後、任期最終段階で、総会で議案書に添付するための残高証明を銀行で受領後、定期預金の通帳を紛失したとして同行に喪失届を提出。その後新通帳が発行された翌日、四千五百万円全額を現金で引き出しました。総会では紛失したはずの旧通帳が新理事長に引き継がれ、旧通帳は新理事長名義に変更されましたが、残高確認を行う翌年まで事件は発覚せず、B理事長は転居した豊中市内で逮捕されました。
両容疑者は共に横領した積立金を借金返済等に使ったとされています。 |
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