改正区分所有法の施行が六月一日に決定されました。施行規則について定められた法務省令は五月二十三日付の官報で公告されました。省令では改正区分所有法で省令委任事項とされた、規約・集会の議事録等のIT化や電磁的方法による議決権行使の手段などについて定めたものです。
(30条第5項:電磁的記録)電磁的記録の具体例としてフロッピー・ディスク、ICカード、CD‐ROMなどが挙げられています。
(33条第2項:規約の閲覧)規約の閲覧に関しても電磁的記録に記録された情報内容を紙面・出力装置の映像画面で表示する方法も可能となりました。
(42条第4項署名に代わる措置)電子署名に関しては「電子照明及び認証業務に関する法律」第2条第1項で規定される電子署名」を採用することとしています。
(45条:区分所有者の承諾方法)集会招集者はあらかじめ、電磁的方法の書類のうち送信者が使用するもの等を示し、書面等による承認を得なければならないとされました。 |
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