改正区分所有法、建替え円滑化法が六月一日付けで施行されました
改正区分所有法の骨子は次の通りです。 @ 大規模修繕工事は、総会の過半数決議に
A 管理規約は区分所有者間の利害の衡平を図るよう定める義務
B 管理組合法人化に必要な区分所有者数は三十人から二人へ
C 理事長に共用部分等の損害賠償等請求・受領の権限付与
D 管理規約・総会決議・議事録に電磁方式も認める
E 復旧・建替え制度の大幅見直し
建替え円滑法(マンションの建替えの円滑化等に関する法律 平成十四年十二月十八日施行)においては、これまで曖昧だった建替え要件を区分所有者の5分の4の決議と明確に定めると共に、建替えを促進する為の諸条件が整備されました。
今後はこれらの法改正を基に「中高層共同住宅標準管理規約」が発表される予定です。マンション管理適性化法の制定も含め、ここ数年で大幅に改正・施行されたマンション管理関連法規。
時代の流れに沿って改正・制定された法律もその意義・用途を、利用する側が充分に理解しておかなければ、その効果も限られたものになってしまいます。 |
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