マンション管理ネット新聞
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平成十五年度のマンション管理士試験概要が六月十二日に発表されました。試験日は十一月三十日(日)。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇とその周辺地域で実施される予定です。 
受験申し込み期間は九月八日〜九月三十日。前回に引き続きマンション管理センターのホームページから受験申し込みも可能となっています。受験案内・申し込み書はマンション管理センター、都道府県、政令指定都市のマンション管理担当課窓口で八月二十五日から配付されます。


改正区分所有法、建替え円滑化法が六月一日付けで施行されました
 改正区分所有法の骨子は次の通りです。
@ 大規模修繕工事は、総会の過半数決議に
A 管理規約は区分所有者間の利害の衡平を図るよう定める義務
B 管理組合法人化に必要な区分所有者数は三十人から二人へ
C 理事長に共用部分等の損害賠償等請求・受領の権限付与
D 管理規約・総会決議・議事録に電磁方式も認める
E 復旧・建替え制度の大幅見直し

 建替え円滑法(マンションの建替えの円滑化等に関する法律 平成十四年十二月十八日施行)においては、これまで曖昧だった建替え要件を区分所有者の5分の4の決議と明確に定めると共に、建替えを促進する為の諸条件が整備されました。
 今後はこれらの法改正を基に「中高層共同住宅標準管理規約」が発表される予定です。マンション管理適性化法の制定も含め、ここ数年で大幅に改正・施行されたマンション管理関連法規。
 時代の流れに沿って改正・制定された法律もその意義・用途を、利用する側が充分に理解しておかなければ、その効果も限られたものになってしまいます。

 

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