本年度のマンション管理士試験の申込み受付が9月8日から開始されます。(9月30日まで)
マンション管理士制度も今年で3年目に入り、マンション管理士も年々多くの管理組合において認知されるようになりました。
そもそもマンション管理士とはどういったものなのでしょうか?
平成13年8月に施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」で「マンション管理士制度」が創設されました。「マンション管理士」を「専門的な知識をもって、管理組合の運営やマンション管理に関して、管理組合の相談に応じ、助言や指導を行なうことを業として行なう者」と位置付けて、国家資格としました。
そもそもこのような資格を設けた背景には、マンションの管理は管理組合が自ら主体性をもって適正な管理を行なう努力をしなければならないとする考えから、マンション管理業者等に任せきりにしない、或いは対等に議論・意思決定できる力を管理組合自身が自ら身につけるという目的があります。
(財)マンション管理センターによると過去2年間で約十五万人が受験し、約1万人が合格しています。その内、約13%にあたる140人は管理組合の役員もしくは役員経験者ですまた合格者に占める役員・役員経験者の割合は第1回10%から第2回18%と倍増しています。このようなデーターから、年々役員経験者のマンション管理士に関する関心は高まっていることが伺えます。近い将来多くのマンションにおいて、理事長がマンション管理士、または理事会のメンバーのうち一人はマンション管理士がいるという状態も珍しくなくなるかもしれません。
ここ数年の分譲マンションに係る様々な法律が改正・施行されています。今まさに、マンション管理をとりまく環境が変わろうとしています。
このような変化を的確に捉え、自らのマンションの管理に有益に活用していくためには、管理組合として知識を蓄積していくことは必要不可欠ですし、その手段としての「マンション管理士制度」の利用は有益なであると思います。 |
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