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中堅管理会社アパコミュニティ(本社東京、新谷正社長)のグループ会社社員による管理費等横領事件が発生しました。社員はすでに自首し、管理会社側は全額を返済する方針だが、管理組合に管理委託契約書を交付していないなど、事件をきっかけに同社がマンション管理適正化法を無視して業務を行っていた事実が次々と明らかになりました。
 京都府警七条警察署に業務上横領罪で逮捕、十月九日起訴されたのはアパ葛椏s支店の女性社員A容疑者(三四)。アパコミュニティは組合会計業務の一部を慣例でグループ会社が処理しており、A容疑者は昨年七月から二度に渡り管理組合名義の口座から計五百万円を着服した疑いです。
 同社は管理費等の収納にあたり、マンション管理適正化法の「支払一任代行方式」を採用しており、収納用管理組合名義口座の通帳、印鑑はアパコミュニティが保管していました。しかし会計業務の一部は同じグループの不動産販売会社アパが担当しており、その社員の横領が今回発覚したということです。
 被害金額が確定したアパガーデンコート河原町管理組合ではこれをきっかけに次々と他の問題が明らかになりました。マンション管理適正化法の施工を竣工後二年五ヶ月目に迎えたものの、その後管理委託契約書は未交付の状態が続き、重要事項の説明会が開催されず、重要事項書面も交付されずにいました。組合側の再三の催促に対し、委託契約書が提出されたのは平成一五年七月。                                     
 今後はこれらの事実をすでに把握している管轄元の国土交通省による適正化法違反に関する行政処分の行方が注目されています。


管理組合理事長を相手に、名誉・信用が毀損されたと、などとして管理会社・合人社計画研究所(本社広島・福井滋所長)が理事長個人に一千万円の損害賠償と組合員への謝罪文の送付等を求めた訴訟で最高裁は十月九日、合人社側の上告申し立てを受理しない決定をしました。
 一審・二審ともに合人社側の敗訴に終わっており、今年二月の広島高裁判決が確定することになります。
 今年二月の高裁判決によれば、合人社は管理組合理事長名で配布された臨時総会議案書添付書類に記載された「不明経理が発生している」「訳のわからない金の流れ」などの表現」で、「会社の名誉・信用が毀損された」などと主張したが、資料に記載された内容・表現には違法性はみられませんでした。

 

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