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「マンション標準管理規約」 国土交通省より発表
標準管理規約とは
 管理規約はマンションにとって「管理のための憲法」ともいうべきものですが、従来、分譲会社や管理会社が個々に案を作成していたため、内容がまちまちであるうえ不十分なものが多く存在しました。そこで、昭和57年、関係業界団体等に対して、当時の建設省より中高層共同住宅標準管理規約の通達がなされました。以後、昭和58年、平成9年と時代の変化に伴い改正がなされ、この度、国土交通省より名称も新たに「マンション標準管理規約」として改正、発表されました。
改正のポイント
今回、以下の項目などが改正されました。
詳細及び規約本文は国土交通省ホームページより閲覧することができます。

1.標準管理規約の名称及び位置付けの改正

  「マンション標準管理規約」へ名称変更。
2.マンション管理における専門的知識を有する者の活用に関する規定の新設
  マンション管理士や各分野専門家への相談や援助を求めることが出来る。
3.建替えに関する規定の整備
  建替えに必要な調査・計画・設計等の費用を修繕積立金から取り崩すことが出来る。
4.決議要件や電子化に関する規定の整備
  敷地や共用部変更の決議に関する規定変更。
  議事録のCD-ROM等へ記録、Eメールによる決議等。
5.新しい管理組合業務の追加
  修繕工事についての履歴情報を残す。
  地域や居住者間のコミュニティ形成。
6.未納管理費の請求に関する規定の充実
  未納管理費について、理事長が訴訟等を行なうことが出来る。
7.環境問題、防犯問題への対応の充実
  住環境を向上させたり防犯に関する工事は、管理組合が計画修繕を行なう細則。
  管理組合が速やかに工事できない場合は区分所有者が実施する細則。
8.コメントの充実等
  インターネット・オートロック・宅配ボックス等、最近の設備を共用部分に追加。
  給排水管の共用部分の範囲をより詳細に規定。
  ペット飼育を認めない場合、容認する場合のそれぞれの規約案文例をコメントに記載。

 

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