「滞納管理費5年で時効」の判決
最高裁判決 滞納額173万円のうち100万円が消滅 埼玉・草加市に建つマンションの管理組合が管理費の滞納がある住戸を購入した区分所有者に対し、滞納分の支払いを求めていた訴訟の上告審で最高裁第二小法廷は四月二十三日、支払期限から五年を経過した債務について消滅時効の完成を認め、滞納分全額の支払いを命じた二審判決を変更する判決を言い渡した。裁判官三人の全員一致による判決だが、修繕積立金に関しては「区分所有関係を維持するために必要不可欠の負担」と位置付け、「短期消滅時効の適用で不誠実な滞納者が滞納を免れる結果にならないよう検討されるべき」とする補足意見が付されている。滞納管理費等の時効に関しては五年、十年で下級審の判断が分かれていたが、今回の判決で「五年」と結論づけられた形だ。 (株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第609号掲載記事より抜粋) 次回記事へ 前回記事へ
(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第609号掲載記事より抜粋)
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