住宅金融公庫は平成十六年度の「マンションすまい・る債」(旧マンション修繕債権積立制度)の募集要領を発表しました。募集期間は七月二十日から十月十二日まで。
管理組合で集められる年間の修繕積立金にあわせて、1回当たりの積立金額を五十万円単位で設定でき、修繕工事までの期間にあわせて、積立を十回の範囲で行えます。積立てた債権は全て無料で公庫が保管し、火災・盗難・紛失といった不慮の事故にあう危険性が少なくなっています。平成十六年度募集分の年平均利率は1.537%(満期時)。利息は毎年定期的にを受け取る事ができます。
修繕工事のために積立てた債権を換金したい場合は、積立開始から1年以上経過していれば公庫が買い入れます。公庫自ら買い入れるので、元本を下回る心配はありません。
また、中途換金時は、公庫が管理組合の代表者・管理会社の担当者等にその旨を確認する配慮がなされており、不正な使い込み等も起こりにくくなっています。
このように「管理組合」にとってのメリットは非常に大きいといえますが、当然のことながら、積立ができるマンション管理組合には一定の要件が決められています。申し込みの前には確認が必要です。ただし、応募時点で要件を満たしていない場合でも、次回の総会等で要件を満たす予定であれば受付してもらえるとのことです。
【要件T】
公庫融資を受け、共用部の修繕工事を行う事を予定しているマンション管理組合であること
【要件U】
管理規約に、次の事項が規定されていること
@ 管理規約の対象となる敷地、建物、付属施設及び共用部分の範囲
A 区分所有者の管理費及び特別修繕費(修繕積立金)の納入義務
B 修繕積立金の志と範囲が、計画的修繕等に制限されていること
C 修繕積立金は、管理費と区分して経理されなければならないこと
D 管理組合の業務として、敷地、共用部部分及び附属施設の修繕・変更が規定されていること
E 収支計算、収支予算、管理費等の額及び徴収方法並びに計画的修繕等に係る借り入れ及び修繕積立金の取崩しが、集会の議決事項とされていること
【要件V】
長期修繕計画が、次の事項に適合すること
@ 計画期間が20年以上(ただし、計画作成年が平成6年以前のものについては15年以上)であること
A 計画において原則として、外壁補修、屋根補修、給水管及び排水管の補修工事にかかわる修繕予定時期及び予定工事金額が明記されていること
【要件W】
応募を行う年度収支予算において、修繕積立金の一戸当りの平均月額が、建物の竣工からの経過時期に応じて、下記の金額以上積立てられていることになっていること
| 経過年数(築年数) |
平均月額 |
| 平均専有面積55u以上 |
平均専有面積55u未満 |
| 5年未満 |
6,000円 |
5,700円 |
| 5年以上10年未満 |
7,000円 |
6,650円 |
| 10年以上17年未満 |
9,000円 |
8,550円 |
| 17年以上 |
10,000円 |
9,500円 |
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