6月1日からスタート 要件満たせばOK
居住者が五十人以上のマンションで選任することが義務付けられている「防火管理者」の第三者への外部委託が、一定の条件付きで六月一日から可能になった。これまでは一定の要件を満たした場合に管理会社社員の防火管理者就任が認められていたが、消防法関係規則等の改正で、外部委託の「自由化」が実現した形だ。
委託を行うには、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限を付与する」ほか、委託者が防火管理業務の内容に十分な知識を持っている、などの要件を備える必要がある、と消防法施行規則で定められた。
| 防火管理者の受託要件 (消防法施行令・施行規則) |
防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されている。(令3条2項)
防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有している。
防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有している。(規則2条2項) |
((株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第617号掲載記事より抜粋)
管理組合の防火に対する「意識」が重要
今回の措置で法令上明確に第三者への外部委託が可能となりました。しかし、「外部委託」により管理組合に「委託業者へ全てお任せ」の意識が芽生える可能性もあります。
投資型マンションや防火管理者不在のマンション等やむを得ない場合を除き、基本的には居住者が防火管理者となり、防火に関する意識を向上させていくべきだと考えます。