区分所有者同士の紛争解決で・・・マンションでも使える?
訴訟手続きをとらずに民事上の紛争を解決したい当事者に、第三者が関与して解決を図る「裁判外紛争解決手続き」について、民間の行う紛争解決手続業務の認証制度等を盛り込んだ裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案(ADR基本法案)が十月十二日、国会に提出された。今国会での成立を目指している。いわゆるADRが紛争の実情に即した早期の解決を図る手続きとして重要性を増している点から、訴訟以外の紛争解決方法の利用を促す狙いがある。生活上のトラブルなど、区分所有者同士で紛争が生じるケースでは今後、こうした手続きも解決手段の一つとして有効になるのかもしれない。
ADR・・・Alternative Dispute Resolutionの略。裁判などの訴訟手続を経ずに、公正な第三者が関与した上で当事者同士が自主的に紛争の解決を図る手続を指す。ADRにはさまざまな手法があるが、主な例として調停や、いわゆるあっせん、仲裁などがある
〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第624号一面記事より抜粋〕
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