「医師の常駐」巡り紛糾
「二十四時間医師が常駐していると説明を受けたが、実際には常駐していなかった」などとして、神戸市に建つ分譲マンションの区分所有者が売買代金の返還と契約解除を求めて今年一月、大阪地裁に提訴する事件が起きている。棟内には介護老人保健施設と訪問看護ステーションが併設される、いわゆる高齢者向け物件で、販売時には「医療、看護、介護の一貫したメディケアサービス」が掲げられていた。
業者サイドは全面否定
事件の舞台となったのは兵庫県神戸市、六甲アイランドに立地する築三年・四棟四百八戸の「高齢社会を視野に入れた日本で初めての分譲マンション」(当時の販売パンフレット)。
今年一月、区分所有者(73)の夫婦が積水ハウスなど共同事業主四社を相手に約七千五百万円の売買代金等返還と契約解除を求め大阪地裁に提訴した。
夫は喉頭がん、妻は脳内出血などで東京で療養中だった原告夫婦は平成十三年新聞広告で「医師常駐」がうたわれていた同マンションの販売開始を知り、販売担当者に「医師常駐」を確認後、購入。「販売担当者は、医師は二十四時間常駐していると説明した」と原告は法廷で主張している。
一方、代表事業主の積水ハウスは「二十四時間の医師常駐は言っていないし、契約書にも記載していない。常駐の看護師が提携先の病院の医師と二十四時間連絡が取れる体制だ」と反論している。
〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第627号より抜粋〕
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