「承継機関が発行」
住宅金融公庫の承継機関である独立行政法人の義務、範囲等を取りまとめた法案が二月八日、閣議決定され国会に提出された。
(中略)
マンションすまい・る債等の債券の発行にかかる規定は第十九条第一項に、主務大臣の認可による発行を定めた住宅金融公庫法第二七条の三第一項を引き継ぐ形で盛り込まれた。債権者の優先弁済権も同条五項で引き続き規定。ただし公庫法第二十七条の三第四項の住宅宅地債券発行の定めは削除され、代わって法案では「機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める」(十九条第九項)とした。
(中略)
すまい・る債について同省は「財務省との話し合いの中で、承継機関が発行することが決まっている」と明言。具体的な規定が政令によるものになるか、省令、あるいは業務方法書によるかは国会での法案の可決以後、策定される。
〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第634号より抜粋〕 |