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「ペット飼育」でトラブル 販売会社に賠償命令



当初は禁止も 売行き不振で方向転換

 販売会社の用意した原始管理規約にペット飼育に関する定めのなかった新築マンションの第一回総会で、現状で飼育されているペット一代のみの飼育は認めるとの規定を盛り込む決議がなされたことに伴い、動物嫌いの区分所有者の一人が「購入時にはペットの飼育は禁止との説明を受けていた」、ペット飼育を好む区分所有者の二人が「ペットの飼育は可能との説明を受けていた」とそれぞれ主張、精神的苦痛を受けたとして慰謝料など合計三百五十五万円の支払いを求めて販売会社を訴えた事件で五月三十日、大分地裁は同社に対して「ペット飼育について正確な情報を提供しなかった」などとして合計百一万円の支払いを命じた。

 事件の舞台となったのは平成十四年八月に竣工した大分市内の十五階建て、五十六戸、一階に共同天然温泉浴場施設を備えたマンション。判決によると販売会社は当初、販売に当たってペット類の飼育を禁止する説明はしていたが、管理規約案に飼育禁止の規定もなく、最終的には管理組合で決めるものであるからとして売買条件にはしていなかった。動物嫌いの原告は平成十四年二月に同マンションを購入。しかしその後、販売会社は、購入者の中にペットを飼育する人やペット飼育希望者が数人いたことから、平成十五年三月頃から飼育可能との説明に切り替えて販売。ペット飼育を好む原告の一人は六月に購入し、犬を連れて入居した。八月の管理組合設立に向けた説明会では、同日時点でペットを飼育している入居者につきそのペット一代限り飼育を認める決議がなされ、総会でその旨規定した管理規約が承認された。同人の犬はその後死亡、ペットは飼えなくなり、動物嫌いの原告も暫定的とはいえペットが飼育されているマンションに居住することになった。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第645号より抜粋〕

 

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