不動産会社が和解
管理事務所競売や管理費滞納による管理組合財政圧迫など「売買時に管理上の問題点を告げなかった」として、中古マンション購入者が不動産業者を相手に売買代金等の返還を求めていた訴訟が今年二月二十八日付で、被告業者が原告に百八十万円支払うことで和解していたことが明らかになった。
〈平成十六年二月十五日付で事件の概要掲載〉
京都市内の築十四年、複合用途型二十五戸。訴状などによれば、地元の不動産業者は競売物件の部屋を千百万円で仕入れ、改装費百万円をかけ、原告に千五百万円で販売。原告は入居後の管理組合総会で、@分譲主破産で管理事務所が競売。A店舗区分所有者の累積管理費滞納額が八百万円を超え、管理費収入不足で管理組合が管理会社との委託契約を解約B敷地内駐車場をテナントが占有しているなどを知った。
和解の背景にはこれら諸問題の好転がある。管理事務所は地元銀行が根抵当権を設定し、競売申立後整理回収機構(RCC)に根抵当権を譲渡。競売後管理組合は所有権を取得したが、RCCが抵当権抹消に応じず、管理組合は提訴。今年一月の判決で法定共用部分として認定され、管理事務所は管理組合に戻った。
昨年四月からは新管理会社が滞納管理費の回収に着手。実は滞納者には「強面な人達」の事務所があったが、フロント担当者は意を決して訪れ、管理費の意味などを丁寧に説明し説得に成功。翌日百五十万円の滞納管理費が振り込まれた。駐車場占有も交渉がまとまりつつある。
〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第648号より抜粋〕 |