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建替え決議無効求め提訴



大阪・吹田の団地型物件 改正法施行後では初めて

 平成十四年の区分所有法改正以後初となる建替え決議無効確認等を求める訴訟が七月十二日、大阪地裁に提起された。原告は建替え事業には参加の意思表示をしているが「建替え組合」の設立には反対し、設立決議の無効確認も請求。建替え円滑化法を使わない等価交換方式の建替え事業において設立された「組合」について区分所有法は規定していない。裁判が長期化すれば共同事業者リクルートコスモスの事業計画は見直しが迫られそうだ。

 原告は千里桃山台第二団地住宅(大阪府吹田市、築三十六年、十七棟三百八十戸)の区分所有者一人。同管理組合、同建替え組合を相手に@区分所有法七十条による団地一括建替え決議の無効確認A建替え組合設立決議の無効確認B建替え組合における原告の非組合員確認C建替え円滑化法に基づかない「建替え組合」という名称使用の違法性と、計四点の請求を行っている。
 原告代理人は『注解マンション建替え円滑化法』(青林書院)の編著者でもある坂和章平弁護士。訴状では「円滑化法を使用しないために起こりうる問題点、危険性について管理組合は説明義務を果たしていない」とした上で、議決権行使書の事前開封疑いや、代理人名無記入の委任状取り扱いなど手続き面の不当性を指摘。決議は無効だと主張している。建替え決議による区分所有関係消滅後の「建替え組合」については「民法上の組合に過ぎず、設立に反対している原告が強制的に組合員になる法的根拠はない」と主張。「建替え組合」の名称は円滑化法による「建替組合」と誤解させるとも述べている。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第649号より抜粋〕

 

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