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管理会社社員を送検 4歳女児・マンホール転落死



「事故の予見性あった」 業務上過失致死容疑

 マンション敷地内のマンホールに、近所に住む女児(四つ)が転落し水死した事故で、京都府警捜査一課と川端署は九月十三日、業務上過失致死容疑で管理会社(大阪市)のフロント担当者、設備担当者、管理員の三人を京都地検に書類送検した。

 京都市左京区の築三十四年、四十五戸のマンション。調べによると、六月五日正午ごろ、女児と男児(五つ)がマンホールのふたを開けるなど遊んでいたところ、女児が誤って転落したとみられている。ふたは直径約五十センチ、重さ約十三キロ。ふたには折り畳みホースと直径二・五センチのビニールパイプがはさまれており、府警は「容易にふたが開けられる状態にあった」と判断。管理会社の三人が「ふたをきちんと閉めておけば事故は起きなかった」と容疑をおおむね認めたとして、社員に事故の予見性があり、安全管理注意義務を怠った責任があるとしている。
 管理組合理事長の管理者責任は「管理会社に委託しており、責任は問わない」(川端署澤井副署長)と話している。
 マンホールは雨水槽で、今年二月排水ポンプが故障。管理会社は約三十六万円の見積書を管理組合に提出したが、「緊急を要する共用部分の保存行為」としての実施はされず、五月の総会でポンプ交換工事を決議。六月中旬に工事を予定していた。故障後、管理会社は雨水槽が満水になると簡易ポンプを設置し排水していたが、管理員が腰を痛めたため水中ポンプを設置し、ホースをつないだままふたを閉めていた。事故当日は日曜日で、管理員は不在だった。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第654号より抜粋〕

 

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