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建替決議無効請求を棄却



東京高裁 「推進決議」は無効認定
 
 団地一括建て替え決議無効確認訴訟の控訴審判決が11月1日、東京高裁であり、宮崎公男裁判長は建て替え推進決議を無効との判断を示しつつ、建て替え決議の有効性は認めるという初の判断を示した。判決は確定している。

議長が非区分所有者

 平成17年7月、団地一括建て替え決議が成立し、現在新築工事が進行中の旧「国領住宅」。控訴人は元建替え委員長、被控訴人は建替え共同事業者の旭化成ホームズ。
 訴状等によると、管理組合は建替え決議の半年前に臨時総会を開き、改修案との比較の上、建替え計画を本格的に検討する建替え推進案を決議。議長を務めた理事長は妻が登記簿上の区分所有者という立場で、控訴人は「管理規約で非組合員の理事及び議長選任は認めておらず、決議は無効」と主張し、被控訴人側は「議長は実質的所有者であり、慣行で配偶者の理事選任は認められていた」と反論していた。
 判決で宮崎裁判長は「規約によれば議長は区分所有者が前提となっており、臨時総会は無資格者によって招集され、推進決議をしたものであるから、推進決議は無効といわざるを得ない」と指摘。配偶者理事選任の慣行について「慣行が存在していたことを認めるに足りる的確な証拠はなく、仮に慣行があったとしても重大な手続き違反があることからみて、その瑕疵が治癒(ちゆ)されていると認めることはできない」と、一審では認められていた推進決議を無効と認定した。
 一方で、区分所有法70条の団地一括建て替えの決議要件を細かく列記し、「建て替え推進決議は建て替え決議成立のための手続き要件ではなく、建て替え推進決議の存在の有無またはその有効性の問題は建て替え決議の法的効力に影響を及ぼすものではない」との見解を示し、建て替え決議については有効と判じだ。建て替え決議時の理事長は別人物で区分所有者。
 控訴人は「地方公務員を辞職し同団地で13年間建て替え委員長として活動してきた」と主張しているが、管理組合側から「委員長の名刺や地位を利用して関係のない業者から多額の借金を行った」と糾弾され、理事を辞職し、建て替え委員長職を解任されていた。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第693号より抜粋〕

 

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