「セキュリティライン」を追加
(社)大阪府防犯協会連合会(大防連)は11月1日、犯罪に遭いにくい構造・設備の基準を満たした4階建て以上の共同住宅を認定・登録する「大阪府防犯モデルマンション登録制度」の認定基準を改正した。国土交通省と警察庁が定めた「共同住宅に係る防犯上の留意事項」等が今年4月に改正されたことを踏まえ、「従来口頭で指導してきた部分を明文化して基準を明確にした」(大防連)。
大防連によれば、少なくとも平成15年度以降に登録したものは、相談・審査段階で新基準の内容を口頭指導してきたが、同制度が発足した平成13年と、平成14年度に登録した物件には旧基準で指導していた物件もあるため、新基準に満たないものもあるという。更新は不要でペナルティーも課せられないが、登録物件には新基準に適合するよう通知する予定。
新基準は、必須事項が従来の55項目から119項目に増加。共用部分では、防犯カメラやオートロック等の定義を示しているほか、ごみ置き場等が組み込まれた「その他」の項目にトランクルームや、居住棟への侵入・接近を抑止するために壁・フェンス等で安全区画を設けることを示した「セキュリティライン」の項目などを追記した。
分譲マンションは12月8日時点で277件が登録、そのうち既存マンションは9件。同様の制度は、広島・静岡・大分・北海道・京都・愛媛・東京・沖縄・徳島・福井を加えた11都道府県で実施されている。
認定基準の主な新設項目(共用部分の必須) |
●管理員室の項目に「扉・窓」の項目を追加
・出入口の扉は、シリンダー錠にする
・外部に接する出入口は、(ア)外部から施錠部のデッドボルトが見えない構造、またはガードプレート等を設置する(イ)錠は、ピッキング、サムターン回しが困難なものである(ウ)
ガラス部がある場合は、防犯ガラスの使用等により用意に破壊、解錠されない対策を講じる |
●防犯カメラの項目に「記録装置」の項目を追加
・各カメラの記録は、カラーで、カメラ1台につき1秒間に1コマ以上、デジタル式、ファインモード(S−VHS)で1週間以上
・記録装置の設置場所は、マンション管理員室や施錠設備のある部屋
・モニターの設置場所は、管理員室や専用の部屋を基本とするが、セキュリティー内のエントランスホールやエレベーターホール等に設置する場合は、機器の盗難等の被害防止に配慮する |
●その他の項目に「トランクルーム」「セキュリティライン」の項目を追加
「トランクルーム」
・トランクルームを設置した場合は、出入口を防犯カメラ(画面全体に人物の全身が写る大きさ)で補完する。
「セキュリティライン」
・安全区画が居住棟の外周に設置されたフェンス等によって設定されている場合は、(ア)フェンスの高さは、足掛かりから2.2m以上(イ)フェンスの高さが足掛かりから2.0m以上2.2m未満の場合は、その上部に手掛かりとならない小型の忍び返しで補強する(ウ)フェンスの高さが足掛かりから1.8m以上2.0m未満の場合は、その上部を0.3m以上の大型の忍び返しで補強する(エ)フェンスの材質、構造は、足掛かりとならないよう考慮し、また、見通しを確保する。 |
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〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第695号より抜粋〕
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