住戸担保に生活費支給
厚労省19年度から 要保護世帯対象に 厚生労働省は平成19年度に、分譲マンション等に住む要生活保護高齢者世帯に対し、住戸を担保に生活費を支給する貸し付け制度を創設する。 国庫からの支給ではなく、所有不動産を担保として貸し付ける制度「要保護世帯向け長期生活支援資金」を設ける。対象は原則65歳以上の高齢者世帯で評価額500万円以上の居住用不動産資産を持ち、福祉事務所から要生活保護と認められた者。貸付金の利用中は生活保護を適用しない。マンションの場合、貸し付け限度額は評価額の5割としている。連帯保証人は不要だが対象不動産は他の債権の担保となっていないことが条件。 戸建ても含め対象世帯は「全国で4500世帯程度」(地域福祉課)と見込んでいる。 〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第696号より抜粋〕 次回記事へ 前回記事へ
厚労省19年度から 要保護世帯対象に 厚生労働省は平成19年度に、分譲マンション等に住む要生活保護高齢者世帯に対し、住戸を担保に生活費を支給する貸し付け制度を創設する。 国庫からの支給ではなく、所有不動産を担保として貸し付ける制度「要保護世帯向け長期生活支援資金」を設ける。対象は原則65歳以上の高齢者世帯で評価額500万円以上の居住用不動産資産を持ち、福祉事務所から要生活保護と認められた者。貸付金の利用中は生活保護を適用しない。マンションの場合、貸し付け限度額は評価額の5割としている。連帯保証人は不要だが対象不動産は他の債権の担保となっていないことが条件。 戸建ても含め対象世帯は「全国で4500世帯程度」(地域福祉課)と見込んでいる。
〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第696号より抜粋〕
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