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「すまい・る債」、従来通り



政令閣議決定 商品内容も変更なし
 
 住宅金融公庫廃止に伴う独立行政法人住宅金融支援機構法の施行令が2月20日、閣議決定された。管理組合向けの「マンションすまい・る債」の募集に関する規定が明文化され、4月以降の新法人下でも発行されることが正式に可能となった。施行日は4月1日。

 初回の平成12年度から18年度までに約1万2千組合が購入している「マンションすまい・る債」。利息付きで元本の確実な還元が期待できることから、修繕積立金の保管方法として利用が広がっていた。
 従来の正式名称は「住宅宅地債権(マンション修繕コース)」だったが、新たな施行令で住宅金融支援機構債券の1つとして「マンション債券」と明文化。応募管理組合は「マンション債券積立者」として、今後機構が発行する「マンションすまい・る債」を購入できる法的枠組みが整った。

「リフォームローン」も継承
 
 平成17年7月に公布された住宅金融支援機構法ではこれまでの公庫の業務が大幅に縮小されるが、法条文で「マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行なうこと」と盛り込まれており、「マンション共用部分リフォームローン」業務も継承される。
 施行令ではすまい・る債はマンション共用部分リフォーム融資を希望する管理組合であることを応募要件として想定しているが、義務化はしていない。結果的に融資を受けずに修繕工事を行っても違約金等は発生しない現行の制度に「今後も変更はない」(広報課)としており、来年度も従来通り募集を行う。

 公庫廃止に伴う権利・義務も機構に継承されるため、4月1日の新法人への組織替えは管理組合にとって実質的な影響は出ない見込みだ。
 元(財)マンション管理センター企画・業務部長の冨田路易・住宅金融公庫住宅総合調査室主席研究員は「今後も管理組合の皆さまには安心してご利用いただきたい」と話している。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第701号より抜粋〕

 

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