マンション管理ネット新聞
お問い合わせお問い合わせ
マンション管理ネット新聞


新旧所有者に支払い命令 管理費滞納で1,000万円



競落者は不払いのまま売却
 
 滞納管理費等付き競売物件を取得した不動産業者らが管理費等の不払いを続け、管理組合が約1千万円の支払いを求め訴えていた訴訟の判決が3月29日、東京地裁であった。飯野里朗裁判官は被告に請求額全額の支払いを命じた。

  訴状などによると、原告は都内築25年、約30戸の管理組合。被告は不動産業者、現在の区分所有者2人。
 等価交換型マンションで、元地主は1階に会社事務所を構え、上階に住み、組合理事長に就任。会社の経営悪化で担保権者の金融機関が、平成13年、1階事務所などの競売を申し立て、同17年に被告不動産業者が競落。不動産業者は競落物件の1部を滞納管理費付きのまま中華料理店経営者らに売却していた。
 平成11年から始まる元地主の滞納管理費等を含め管理組合が被告3人に請求した額は合計約1千万円。裁判で被告は代理人を立てず請求額に対しては自ら支払い義務があることを認めつつ、被告不動産業者は競落後元地主と交わした確認書を提示。確認書では元地主は1階ポンプ室を有償で管理組合に貸与することを求めており、1階部分の取得者である不動産業者は了承し、確認書を根拠に管理組合にポンプ室とポンプ室への通路の使用料月額約9万円を要求していた。
 管理組合側は確認書の効力を認めていなかったが、判決で飯野裁判官はポンプ室が共用部分に存在することを認定。確認書は締結時に元地主が単に「個人の名義で取り交わした」と指摘。「組合員資格を喪失し、組合代表者を退任しており、確認書の効力が組合に及ばないことは明らか」とした。ポンプ室への通路は1階専有部分内に存在することを認めたが、通行は「保守点検のため被告には受忍義務があり、組合は対価を支払う義務はない」と被告の主張を退け、被告に対し、それぞれ滞納額約1千万円の支払いを命じた。
 理事長職を退任した元区分所有者の強引な要求の効力を確認せず承認していた都知事免許の宅建業者。結果は仮執行宣言も含め原告組合の請求通りの完全勝利となった。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第706号より抜粋〕

 

次回記事へ  前回記事へ





企画・運営:株式会社コストダウン・ドット・コム E-mail:info@cost-down.com
 
  Copyright © 2002-2005 Cost-down.com, Ltd. All Rights Reserved. ホームページ制作会社 ウィザード