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避難路沿道のマンション 耐震改修補助率引き上げ



国・地方で33.3%  Is値0.6未満物件に
 
 国土交通省は避難路沿道の分譲マンションの耐震改修費用に対する補助率を引き上げた。国の補助制度を活用する地域では現行15.2%の補助率が国・地方合わせて33.3%になる。

 国交省住宅局は4月1日付で、「住宅・建築物耐震改修等事業」の制度要綱と補助金交付要綱を改正した。補助率33.3%の交付条件はマンションが地域防災計画や耐震改修促進計画上の避難路などに面した区域内に立地し、高さ18メートル以上、耐震診断のIs(構造耐震指標)値が0.6未満相当、平成28年3月末までに耐震改修工事着手などと規定している。
 避難路沿道以外のマンションは従来通り特定行政庁から耐震改修計画の認定を受けた場合などが条件で、補助率国・地方合わせて15.2パーセントで据え置かれた。
 ただ補助要綱は整っても、地元自治体が制度を活用しない限り管理組合は申請できない。補助率は国と地方で折半のため、負担拡大を意味する補助率引き上げに消極的な自治体は多い。マンションの耐震改修補助制度を実施している自治体は4%(平成19年1月現在、国交省調べ)にとどまっている。
 東京都千代田区では昨年1月からマンションの耐震診断(補助上限250万円)、耐震改修(補助率3分の2・補助上限約2,176万円)と破格の手厚さで補助制度を実施しているが、現在まで「賃貸も含め耐震診断申請は約10件、耐震改修はゼロ」(建築指導課)。同区の場合、開発業者が拠出する独自の開発協力金制度を活用しているが「他の自治体のように税収だけに頼ると、この補助額は無理でしょう。需要も思っていたより少ない」(建築指導課)と話す。
 国土交通省の推計によると「耐震性が不十分」(=Is値0.6未満)とされる分譲マンションは約50万戸。国交省の前田亮マンション政策室課長補佐は「自治体に活用してもらわないと管理組合は使えないので、道路閉塞予防などの観点から自治体の幅広い活用を望みたい」としている。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第708号より抜粋〕

 

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