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エレベーター定期報告 検査判定基準、明確化へ



裏付け資料も添付 修繕履歴も把握可能に
 
 エレベーターの定期報告制度在り方などを検討している社会資本整備審議会建築物等事故・災害対策部会は8月3日、8回目の会合を開き、定期検査の判定基準などを建築基準法令上で明確化することを決めた。検査報告書には検査員全員の氏名を記載させる考え。来年1年中旬までにとりまとめる。
 現行の建築基準法で定める定期検査報告制度では、報告義務があるのは検査結果の概要で、判定基準などの法令上の位置付けは不明確だった。
 今後は建築基準法令(規則または告示)で、@検査の項目A項目ごとの検査方法B判定基準などを規定する方針。
 判定基準については「指摘なし」「要注意」「要改善」といった数段階の基準を設ける考えだが、委員から「要注意と要改善だとどちらが深刻なのか分かりにくい」といった指摘もあり、表現方法は未定。
 必要な検査項目については写真など裏付け資料の添付も義務付ける。日常点検での不具合事項や改善内容も記入し、修繕履歴が分かるようにする。
 また定期検査資格者の罰則なども法令上で規定し、検査報告書には検査した全検査員の氏名を記載し、責任の明確化を図る。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第716号より抜粋〕

 

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