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管理協法令順守徹底へ モニタリング制度創設



すでに51社から立入調査要請
 
 (社)高層住宅管理業協会(管理協、黒住昌昭理事長)は10月10日、会員管理会社の法令順守を徹底、適正な業務を推進する目的で「モニタリング制度」を創設、12月1日からスタートさせる、と発表した。
 同制度は会員指導の一つとして、平成17年9月に公表された「中期運営基本戦略」で提示されている。書面調査と立入調査で構成され、「書面」では登録業者であることの確認として登録通知書の提出を求める一方、法律に基づいた業務処理を行っているかどうか調べる。「立入」は、書面調査を補完する内容で、管理組合預金口座通帳や業務報告実施状況、管理委託契約書・重要事項説明書の確認などを行う。
 内容は書面調査が中心で、疑問や矛盾点が生じる場合、必要に応じて立入調査に移行する。
 管理協によれば、書面調査の一部はすでに実施されている。プレ調査として、昨年10月以降11件の立入調査も行なった。
 51社から立入調査の申し込み依頼があるなど、会員会社からの要請も高いようだ。
 管理協は消費者保護の観点から情報開示の一環として、ホームページで会員会社の概要、貸借対照表、損益計算書等を開示することも検討。情報開示は、義務化する方向性で検討していく。
 過去に実施された国土交通省の立入調査では、17年度は57社中35社、18年度は62社中35社が是正指導を受けたが、この中には管理協の会員も含まれていた。

 

〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第722号より抜粋〕

 

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