マンション管理ネット新聞
お問い合わせお問い合わせ
マンション管理ネット新聞



売り手側に都合の良い管理規約


管理会社任せで作られた管理規約はトラブル発生のもと

分譲会社保有の住戸は管理費・積立金が免除?

 管理規約はいわばマンションの憲法である。それだけに個々のマンションにあった適切な管理規約を区分所有者全員の意志で決めるべきである。しかし現状では、建築・分譲会社が一方的に作成し、分譲の際のドサクサに紛れて、区分所有者に承認を取ってしまうという方法がまかり通っている。そしてその中には売り手側にとって都合のいい解釈ができる項目を設けている例もある。
 管理規約の制定された経緯から考えても、すべてがそのマンションに適した居住者のための管理規約になっているかどうかは甚だ疑問である。今一度管理規約をチェックし見直す必要がある。

大阪市西区 Tマンション  築20年   72戸

  
 大阪市西区Tマンション(築二十年、七十二戸)理事会では現在ペット問題に頭を悩ませている。Tマンションの管理規約には動物飼育の禁止項目があるものの、マンション購入時に販売者側からペットの飼育の許可を受けたとし、現在も飼育している居住者が数名いた。規約の禁止事項だとペットの退去を求める住民と、現在も飼育している住民との間で意見が激しく対立している。
 
 また、他のマンションでは管理費や修繕積立金は本来全ての区分所有者が平等に負担すべきものであるのにもかかわらず、未販売住戸(分譲会社が区分所有者)についての負担免除を織り込んでいる管理規約もある。
 
 他にも管理規約は区分所有者間の共同居住ルールを決めるべきものであるにもかかわらず、隣接地のビル建築に意義を言わないなどの、建築・分譲会社の利権のみを守る項目が入っていたりする例もある。

 

その他、売り手側に優位な管理規約の事例

事例1

以前の管理会社との管理規約をそのまま使用している事例

(大阪市Nマンション)

数年前に管理会社を変更。しかし管理規約、管理委託契約書は以前の業者との間で結ばれていた内容をそのまま継続したため、新管理会社のサービス内容も不明瞭なまま曖昧になっている。

事例2

売り手側の利益になる項目がある事例

(某市Gマンション)

マンション販売会社の看板設置といった、本来管理規約の内容に入れるべきではない内容を承認事項として管理規約に盛り込んでいる。規約を変更しなければ看板をはずせないように細工されている

事例3

規約変更に際し管理会社が抗弁できるとする事例
(某市Eマンション)

「管理規約を変更するときは自社に抗弁させる」という条項を盛り込み総会にて4分の3以上の承認を得ても管理会社の変更・解約ができない。

 

         

次回記事へ  前回記事へ



企画・運営:株式会社コストダウン・ドット・コム E-mail:info@cost-down.com
 
  Copyright © 2002-2005 Cost-down.com, Ltd. All Rights Reserved. ホームページ制作会社 ウィザード