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@訴えの提起 |
A先取特権の行使 |
B競売の請求 |
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| 内容 |
裁判所に訴えを起こし判決を得て、滞納者の財産に強制執行する方法 |
滞納者の区分所有権に対する先取特権を行使し裁判所に競売の申立てを行う方法 |
「共同の利益に反する行為」とし区分所有権と敷地利用権の競売を請求する方法 |
| 注意点 |
費用が高額。したがって滞納額が高額などの一定の場合に限られる |
滞納者の専有部分に先順位の抵当権等が設定され、その債権額が売却額より大きいと競売しても配当がない |
「共同の利益に反する行為」の要件を満たすどうか。@,Aの実行をしても余剰がなく回収できない場合に限られる。 |
| 対応策 |
民事調停・督促手続きによる支払命令・公正証書の作成・即決和解などによって判決(債務名義)を取得する。 |
実行する前に担保権の存否、非担保権の額等を調査する |
競売請求は本来義務違反者をマンションから立ち退かせる事を目的としているため十分な検討が必要 |