管理組合の法人格の取得は「建物の区分所有等に関する法律」(以下区分所有法)47条に従って@区分所有者が30人以上でありA区分所有者および議決権それぞれの4分の3以上による集会決議で「法人となる旨」「その名称」「事務所」を定めB主たる事務所の所在地において登記をすることで可能となる。
法人格のない管理組合について法は、法律的な性格付けをしていないのでその実態によっては※「権利能力なき社団」になるのか民法上の組合になるのか必ずしも明確ではなく法律関係での不明確さをぬぐうことができない。所有する財産においても法人格のない管理組合の場合は、対外的には個人名義をもって保有せざるを得ないためその財産と個人の財産との区別が不明確になる恐れがあるが法人格を取得すればその点が解決される。
反面、法人格取得により事務手続きが面倒になるのも事実だ。登記事項に変更が生じた場合には変更登記が必要であり、また毎年財産目録を作成し、備え置くことが義務付けられているからだ。(区分所有法47条、民法51条)
このようにいくつかの長所・短所は見受けられるが法人化によって、管理組合の内部関係においても対外関係においても法律関係が簡明になり、融資やその他の取引の円滑化を図ることができるという事実は大きい。
※ 権利能力なき社団
客観的には法人となるに適した実態を持ちながら法人格を持たない団体。法人格を有していない以上、それ自体が権利義務の主体となり得ない。しかし管理組合の財産はその構成員たる区分所有者全員の総有に属し、区分所有者の持分や分割請求は認められないと解される団体。
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