駐車場使用料・駐輪場使用料
- 「駐車場使用料」等の施設使用料が全額またはその大部分が収入の部に組み入れられている場合は注意が必要です。これらの特定施設の使用料は、その特定施設の改修等に充てるべき費用とするのが正当な処理の仕方です。
水道料金
- 専有部分の水道料金を一括徴収している場合の「水道料金」も本来は「預かり金」として別会計で処理することが望ましいと言えます。そしてその余剰金は、積立金や水道関係の修繕費に充てることが正当な処理の仕方であるのですが、下記の例のように水道料金が一般管理の収入に繰り入れられているとその余剰金は管理収入として処理され、実質的な管理費の上積みになるので要注意です。
委託管理費
- 支出の部の「委託管理費」その内容を明確にしていない場合は、丼勘定が可能になるので注意が必要です。
その他個別の点検費
- その他個別の点検費も管理会社を通して契約している場合、割高になることが多いのです。
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