| 建替えの円滑化を後押し |
 |
 |
| 日本経済新聞 2002年1月7日 掲載 |
分譲マンションの建替えを促す為の新法
〜マンションの建替えの円滑化等に関する法律(仮称)〜 |
| 建築から30年を経過した分譲マンションは2001年3月末で12万戸だが、2010年には93万戸に達する見込み。国土交通省は今後急増する老朽マンションの建替えに伴う入居者間のトラブルを防止したり、都市再生につなげるため21日召集の通常国会に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(仮称)案を提出する。 |
| マンションの建替えの円滑化等に関する法律(仮称)案の骨組み |
○建替え決議をした場合、入居者は都道府県知事の認可で法人格を持つ建替え組合を
設立できる
○複数棟のマンションを一体的に建替える為の組合設立を可能にする
○組合にデベロッパーの参加を認める
○組合は建替えに参加しない所有者から区分所有権を買い取る事が出来る
○組合は抵当権や借家権などの権利関係を建て替えたマンションに移すための計画を
策定、都道府県に提出する
○老朽化の著しいマンションについて都道府県知事が建替えを勧告でいる制度を導入する
|
| 新法に加え、区分所有法の見直しも |
国交省は新法に加え、住民が立替か補習かを選択しやすいよう費用などを算定できる指針作りも進める。建替え決議前に必要な調査費への補助金制度も4月から導入する。
マンションの建替えを促すには「区分所有法の見直しが必要」との指摘も多い。このため法務省が建替え決議に必要な基準の引き下げを検討している。 |
次回記事へ 前回記事へ
|