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増える老朽化マンション
早期から建替え委員会設立を

築30年経過のマンションは全国で12万戸
国土交通省のマンション建替え円滑化検討委員会の報告によると、建築後30年を越すマンションが12万戸に達し、そのうちの3分の2のマンションが建替えに積極的であると指摘しています。また、10年後の2012年頃には93万戸を越すと見込まれています。


「建物区分所有法」の見直し
マンション建替えを円滑化するために法制度の整備が進んでいます。区分所有法では、建替え決議要件や修繕と建替え判定基準の明確化、敷地・建物の同一性要件の見直し、団地型マンションの権利関係整理などを提言しています。


建替えに際して直面する問題
区分所有法62条によると、区分所有者及び議決権の5分の4以上の賛成で建替えができるようになっていますが、現実には5分の4以上の賛成を得られても反対者が訴訟を起こしすぐには建替え工事に着工できないケースもあります。建替え決議は「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価格その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、または回復するのに過分の費用を要するに至ったとき」(62条1項)に限られています。その為、補修費用算出の妥当性や建替え時の過分な負担額に対し反対者の理解が得られない場合が多いのです。
 このような問題を事前に解消し建替えを計画的にスムーズに進めるためにも、早期から建替え委員会を設立し、住民全員をリードしていく必要性があります

 

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