区分所有法62条によると、区分所有者及び議決権の5分の4以上の賛成で建替えができるようになっていますが、現実には5分の4以上の賛成を得られても反対者が訴訟を起こしすぐには建替え工事に着工できないケースもあります。建替え決議は「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価格その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、または回復するのに過分の費用を要するに至ったとき」(62条1項)に限られています。その為、補修費用算出の妥当性や建替え時の過分な負担額に対し反対者の理解が得られない場合が多いのです。
このような問題を事前に解消し建替えを計画的にスムーズに進めるためにも、早期から建替え委員会を設立し、住民全員をリードしていく必要性があります |