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マンションの損害保険は専有部分と共用部分に付保
1戸建ての建物であれば、持ち主が建物全体について一つの損害保険を付保するだけです。それに対しマンションの場合は専有部分と専有部分の家財については、各区分所有者が各自で付保するのに対し、共用部分や付属施設については、管理主体である管理組合が一括して付保します。


マンションを対象にした損害保険
1. 住宅火災保険(専有部分・共用部分)
2. 地震保険(専有部分・共用部分)
3. ガラス損害保険特約―共用部分のガラス破損事故の損害の補償
4. 個人賠償責任保険―居住者の事故による損害の補償
5. 施設賠償責任保険
6. 機械保険


修繕積立金の運用と保険を組み合わせたマンション修繕費用積立保険
 この積立保険は、マンションの共用部分の火災その他の事故に対する総合的な補償機能と、修繕積立金の効率的な運用機能の二つを兼ね備えており、管理組合の毎月の修繕積立金あるいは累積積立金を保険料として払い込むものです。この保険に加入すれば別途火災保険の付保が不要のほか、保険期間満了時に支払われる満期返戻金及び契約者配当金には課税されない等の利点があります。一方で積立運用部分の金額が高額であること、長期間にわたり多額のお金が固定されるなどのデメリットもあります。


まだまだ敷居の高い地震保険
地震保険は、@地震により、地盤が沈下し建物が倒壊する危険が発生して居住不能となった、A地震により火災が発生し半焼以上の損害を受けた、などのときに保険が支払われます。ただしこの地震保険は火災保険に追加する場合のみ有効で、地震保険だけの契約はできません。しかも地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で設定することとされています。また保険料も、火災保険の場合と比べると地震保険をあわせた保険料は、約1.5倍〜2倍とかなり高額になっており、更に地震の発生する恐れの高い地域ほど保険料が高くなっています。このような事情から地震保険を付保している管理組合はまだまだ少ないようです。


保険の内容はマンションに適切なものを
このように一言にマンション向け保険といっても様々な種類があります。現在自分のマンションではどの保険にどれくらいの保障額で加入しているのかを確認してみてください。そして、その内容が本当にマンションにとって適切なものかどうかを検討してみる必要があります。保険を「内容が難しい」「どれもいっしょだろう」といって管理会社にまかせっきりにすることは、管理を丸投げしている場合と同様に、組合の利益を損なっている可能性も十分あるのです。

 

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