マンション管理ネット新聞
お問い合わせお問い合わせ
マンション管理ネット新聞




【マンション管理の適正化の推進に関する法律第44条1項】
マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。


マンション管理業者の資格 〜みなし期間の最終期限4月30日迫る〜
 昨年の8月1日に施行されたマンション管理の適正化の推進に関する法律(以下マンション適正化法)によって、国土交通省への登録がなされていない管理業者は管理業務を営むことができないようになりました。登録申請の猶予期間は施行日から9ヶ月間、つまり今年の4月30日までとされ、5月1日以降無登録業者がマンション管理業を営んだ場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金の対象となります。


登録の要件
 @ 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組につき1名以上)の成年者である専任管理業務主任者(管理業務主任者称の交付を受けたもの)をおくこと。
 A マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基準(資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)有すること。


4月9日現在登録済み業者276社 申請中500社
4月10日の衆議院国土交通委員会の中で扇千景国土交通大臣が明らかにした数字によると「4月9日現在、登録済みの業者が276社、申請中は約500社」
(適正化法施行前に業者の任意登録行っていた高層住宅管理業協会の正会員数は平成12年度時点で290社)


登録は最低限のライン 登録後もなお求められる居住者の目
5月1日以降、現在の管理会社に対して登録の有無を確認してみることは言うまでもありません。ただし、この登録要件からもわかるように管理業者の登録は、法律上管理業務を営むための最低ラインの基準を設けたに過ぎず、登録制度そのもの管理業者個々のレベルを上げるというよりは、これまで法律では規定されていなかった管理業者に対して一定の枠を設け、足きりを行ったという印象は否めません。
 このような現状から、登録後もなお、居住者の皆さんの厳しい目は必要不可欠です。実際費用を払いサービスをうける居住者の皆さんが、厳しい目で管理会社を評価したその結果こそが法律よりも具体的な「管理業者たるべき基準」になるといえます。

 

次回記事へ  前回記事へ



企画・運営:株式会社コストダウン・ドット・コム E-mail:info@cost-down.com
 
  Copyright © 2002-2005 Cost-down.com, Ltd. All Rights Reserved. ホームページ制作会社 ウィザード