@はこれまで「引渡し後2年間」が多かったマンションの保証期間を10年に延長したものです。しかし見つかったが不具合に対して分譲会社との間で欠陥であるとの合意が得られなかった場合は購入者側でそれを証明しなければいけません。
A、Bでは耐震性や耐火性、劣化対策、遮音など9分野28項目を性能表示の対象とし、「設計住宅性能評価書」や「建設住宅性能評価書」などを交付し、交付されたマンションでトラブルが起こった場合には紛争処理機関に解決を求めることができると言うものです。
ただし、住宅性能表示制度は、義務ではなく任意の制度であるため、すべての新築マンションが利用するわけではありません。また中古マンションには適用されません。欠陥マンションに一定の歯止めとなることは期待できますが、過信は禁物です。 |
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