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購入前には難しい判断
品格法を利用したトラブルの防止
 


購入前には不可能な判断 コンクリート工事の善し悪し
壁のひび割れや、コンクリートの剥落、表面のタイルの浮上りなどは、竣工後数年たったマンションの理事会などではよく問題に取り上げられています。しかし、これらの原因は建築時の工事のやり方に問題がある場合が多く、未然に防止したり、購入前にその善し悪しを判断することは事実上不可能なことです。


工事にあたる業者まかせ 要求されるコストの圧縮
マンションの建設工事は、全体を監督する建設会社の社員、下請けとして実際に工事にあたる業者の姿勢や力量によってまちまちです。コンクリート工事の善し悪しにしても結局はコンクリートを流し込むときに水を必要以上に加えて作業をしやすくしていないかという所にいきつき、作業者の善意に頼るしかないのが実態です。
 しかも建設工事の時間と予算に余裕があれば、建設会社が手抜きせざるを得ないという状況も置きにくいのですが、現状は強い安値攻勢が続いており、建設工事においても一層のコスト圧縮が求められています。


1つの性能評価制度 −品格法−
欠陥住宅に関する相次ぐトラブルを防ぐため、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品格法)」が2000年4月に施行されました。
 この法律には
 @ 新築住宅の基本構造部分と雨水を防ぐ部分に10年間の保証を義務づけること。
 A 国土交通大臣の認めた第三者機関が新築住宅の性能を比較できるように評価して評価書を発行する住宅性能表示制度
 B 性能表示制度を利用して性能評価機関が発行評価書を交付された住宅の欠陥トラブルを裁判によらずに解決する紛争処理機関の設置の3つの柱があります。


品格法による欠陥マンションの防止も過信は禁物
@はこれまで「引渡し後2年間」が多かったマンションの保証期間を10年に延長したものです。しかし見つかったが不具合に対して分譲会社との間で欠陥であるとの合意が得られなかった場合は購入者側でそれを証明しなければいけません。
 A、Bでは耐震性や耐火性、劣化対策、遮音など9分野28項目を性能表示の対象とし、「設計住宅性能評価書」や「建設住宅性能評価書」などを交付し、交付されたマンションでトラブルが起こった場合には紛争処理機関に解決を求めることができると言うものです。
 ただし、住宅性能表示制度は、義務ではなく任意の制度であるため、すべての新築マンションが利用するわけではありません。また中古マンションには適用されません。欠陥マンションに一定の歯止めとなることは期待できますが、過信は禁物です。

 

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