専有部分の改装どこまでできる?
専有部分の改装は自由に出来ない? 専有部分は各区分所有者の所有物であるため、その増改築は自由にできるかのように思われがちですが、実はほとんどのマンションの管理規約や規則で、一定の制限をとっています。 これらは区分所有法第6条「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」にその根拠を置くものです。 しかしこの条項から禁止できるのは住人に影響の及ぶ事項に限られることがわかります 専有部分の承認手続き必要 どこまでの改装が他の住人に影響を与えるか与えないかという問題において、これまで多くのトラブルが発生しました。 そこで平成9年に改正された中高層共同住宅標準管理規約では、リフォームに係るトラブルを未然に防止し、建物全体への影響を考慮するという観点から、区分所有者が専有部分のリフォーム(修繕、模様替え等)を行おうとする場合には、あらかじめ、リフォームの設計図、仕様書および工程表を添付した申請書を理事長に提出して、その承認を経なければならないとしました。 リフォームの申請を受けた理事長は、理事会の決議によりその承認・不承認を決定することになります。壊や振動を感知し大音量の警報音で泥棒の侵入を防ぎます。 理事長の立ち入り調査も可能に またリフォームの申請および承認をうけたとおりの工事が行われることを担保するため、理事長に修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査ができるという権限が与えられました。 もちろん、このリフォームの申請を受けた理事会は気ままに承認・不承認を決定する権限はありません。区分所有者の専有部分に対する権利を十分に尊重することを前提としたうえで、当核リフォームの必要性とその工事方法や、リフォームの結果が他の区分所有者や建物全体へどのような影響を及ぼすかということを比較考慮したうえで、関係者間の利害の合理的な調和を探るという観点から諾否を下さなくてはならないという難しさが理事会に求められることになります。 共同生活の特質性を考慮してリフォームを 複数の所有者が共同で生活する場であるマンションにおいてリフォームを実施する為には一戸建にはない、他の居住者に対する多くの配慮が必要になります。 専有部分が「各自の独立した持分である」という面と「共同住宅の一部分」という両面をうまく配慮し、リフォームする側もされる側も十分検討することが必要だといえます。 次回記事へ 前回記事へ
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