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連結送水管の耐圧試験



消防法の一部改正
消防法第17条3の3の規定(消防法設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、10年を超える連結送水管及び消防ホースについては、3年に1回の耐圧性能点検が追加義務付けられました。


【点検基準】
1. 機器点検
(1) 送水口
ア. 周囲の状況周囲に使用上及び消防ポンプ自動車の節季の障害となるものがないこと。
イ.外形変形、損傷等なく、異物が入っていないこと。
ウ.本体パッキンの老化等がなく、異物が入っていないこと。
エ.標識適正に設けられていること。
(2)放水用器具格納箱
ア. 放水用器具格納箱
(ア) 周囲の状況周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形変形、損傷等がなく、扉の開閉が確実にできること。
(ウ) 標識適正に設けられていること。
イ. ホース及びノズル
(ア) 外形及び機能必要本数が所定の位置に正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく接続部分の着脱が容易にできること。
(イ) ホースの耐圧性能(ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただしホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く)
ウ. 放水口
(ア)周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ)外形   
漏れ、変形、損傷等がないこと。
(ウ)標識   
適正に設けられていること。       


半年に一回の点検、3年に1回の届出とあわせて法令遵守
半年に1回の点検(外観・機能点検、総合点検)と3年に1回の消防署への届出とあわせて、今回の法改正により新たに加わった連結送水管の耐圧試験は最低限実施する必要があります。いざという時の安全を守る為には、日頃の点検をきちんと行った上でリスクを回避する必要があります。

 

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