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マンション建替え訴訟 「最高裁 上告棄却」




被災マンション建替え決議無効確認訴訟は上告棄却
建替え決議の際の「費用の過分性」を争点に建替え決議の無効確認を求め、建替えに参加しない区分所有者11人が上告していた「グランドパレス高羽建替え決議無効確認訴訟」で、最高裁は6月24日、上告棄却を決定した。


一審判決でも多数意見を尊重
「六甲グランドパレス高羽」(神戸市灘区、178戸・12階建、昭和55年年竣工)。平成9年1月の臨時総会で賛成148(83.1%)、反対(11.8%)で建替えを決議。同年4月建替えに反対の住民11人は費用の過分性が示されていないとして神戸地裁に提訴。平成11年一審判決「費用認定は多数の区分所有者の主観的判断が尊重されるべき」とし、費用の過分性が認定されました。控訴審でも一審判決が全面的に支持されました。       


建替え円滑化法では建替え用件を明確化
建替え決議に関して今回も争点となったのは建替え要件の認定。これまで区分所有法では建替えに関して「過分の費用」と「5分の4の決議」という2つの要件が定められていました。しかし「過分の費用」に関する客観的な基準はなく、これまでにも「過分の費用」の捉え方の相違によって、建替え賛成派と反対派の間で対立が生じた事例が数多くあがっています。 
 そこで、今年の6月1日より施行されたマンション建替え円滑化法(マンション建替え円滑化等に関する法律の概要)では、この建替え要件が「5分の4の決議」と明確にされました。 今回の高裁判決も、結果的にはこの新法の流れに従ったものと見ることができます。つまり「過分の費用」を「多数の区分所有者の主観的判断」という点からを捉えた結果、多数賛成者の意志が尊重されたということになります。


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