外壁の落下事故の責任は誰が負うか?
建物が老朽化してくると外壁も剥がれやすくなります。それを防ぐ為の点検や補修工事を怠った結果として事故が発生した場合、誰がその損害賠償義務を負担するべきなのでしょうか。 外壁の落下事故の場合には、土地の工作物(建物など)の占有者・所有者の責任を定めた民法717条の適用の問題となります。
無過失の有無が決め手
同条によれば、第一次的には、建物の占有者(実際に住んでいる者)がみずからの無過失(建物の設置・保存に瑕疵=落ち度がなかったこと)を証明しないかぎり責任を負い、無過失を証明した場合に限り、所有者が無過失責任を負うことになります。
責任を負うのは管理組合または区分所有者全員
通常建物の一部も「土地の定着物」にあたるとされているので、外壁の落下事故の場合、その責任は外壁の属する占有者とされるのが一般的です。 ただし分譲マンションの場合外壁は共用部分です。したがって、外壁部分が付属している専有部分を所有している区分所有者といえども、勝手にいじることや手をかけることはできません。 そういう意味ではこの者は建物の外壁の占有者とはいえないため、この者だけが責任を負ういわれは無いという事になります。よってこの建物を所有する区分所有者全員、または管理組合が外壁の占有者ということになるでしょう。
積極的な責任がある者は最終的に責任負担
当然、当該区分所有者の積極的な行為によって外壁が落下しやすい状況となっていたような場合や、建設業者の工事の瑕疵によって外壁の落下が生じたような場合には、最終的な責任はそれらの者が負うべきだといえます。
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