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ゴミ置き場の使用ルールを守らせる



居住者のマナー試されるゴミ置き場

マンションのゴミ置場に近い住居の居住者から、臭いがする、ハエがくるといった苦情があるマンションも少なくありません。収集車がくる当日の何時までに出すと決めていても、前日に出したり、規定時間後に出したりする居住者がいると、このような苦情やトラブルが起こります。管理組合としてはどのように対処するべきなのでしょうか。


ゴミ置き場の使用規制⇒規約で共同利益違反行為を予防・除去

区分所有法では、建物またはその敷地・附属施設の管理・使用に関する区分所有者相互の事項は、規約で定めることが出来ると規定しています。(同法30条1項) 

  【区分所有法30条1項】 
 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 

 これを受けて、多くの管理規約では、敷地および共用部分を、それぞれ通常の用法に従って使用しなければならないと定めています。


具体的事項は使用細則で決める

しかし、この規約の定めは基本的なものではありますが、個々の共用部分等についての具体的な用法が明確になっていません。 そこで、規約において共用部分の使用については別に使用細則においてこれ定めると規定しているのが通例です。 
 使用細則においては、専有部分の使用制限−例えばペットの飼育の制限、ピアノなど楽器の演奏時間の制限、夜間のステレオや洗濯機の音量規制など−のほか、共用部分である集会室、玄関、外壁面、屋上等の利用制限条項が設けられるのが一般的です。 
 ゴミ置場は共用部分と考えられます。各家庭からの出るゴミの排出時間を、朝方の一定時間帯に制限をすることは、共用部分の使用制限にあたります。
  したがって、この制限に違反して時間外にゴミをだすことは建物の使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為ということになるため、管理組合は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、その行為を予防する為の必要な措置を講ずることになります。

 

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