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管理費の持ち逃げを防ぐには



管理会社倒産や横領による金銭トラブルはなぜ起こる?

 時々新聞などの社会面をにぎわす、管理費や修繕積立金等の横領などのトラブルはなぜおこるのでしょうか。その原因の一つに管理費等の収納方式によるものがあります。
 多くの管理組合が管理会社に事務管理を委託していますが、その事務委託業務の中には各区分所有者から管理費等を収納し管理するといった出納業務も含まれています。そしてその出納業務の方式は「原則方式」「収納代行方式」「支払一任代行方式」の3種類があり、「収納代行方式」や「支払一任代行方式」の場合にトラブルが発生することが多いのです。


各収納方式の概要

原則方式 居住者から口座振替された管理費等を「管理組合」名義の収納口座(居住者から口座振替された管理費等をすべて集め、管理費・修繕積立金などに仕分けし決済するための口座)へ収納し、管理に要した費用を控除した残金を「管理組合」名義の保管口座(余剰管理費や修繕積立金を保管するための口座)へ移管する方式。
収納代行方式 居住者から口座振替された管理費等を「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。管理業者は保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。
支払一任代行方式 居住者から口座振替された管理費等を「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。管理業者は収納口座に係る通帳と印鑑を同時に保管し、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。


特に収納代行方式や支払一任代行方式の場合、毎月のチェックは不可欠

 マンション管理適正化法では、管理組合などの収納に関して、その資金を1ヶ月以内に管理組合名義の預金口座に移すという条件のもとで、管理会社名義の預金口座での収納代行が認められています。また、管理会社が管理費等補償制度に加入している場合は1ヶ月分を限度に、管理会社が万が一倒産した場合でも、管理会社に代わって保証されます。
 しかし、トラブルが発生したマンションでは、何ヶ月も管理会社の口座に管理費が移管されぬまま残っており流用された事例が多くあります。特に収納代行方式や支払一任代行方式の場合には、必ず毎月厳しいチェックをするべきです。
 また、たとえ原則方式であったとしてもノーチェックであれば、最悪の場合理事長が持ち逃げすることも考えられます、管理組合員全員の大切な資産である管理費や修繕積立金を守る為に、毎月の会計チェックは必要不可欠であると言えるでしょう。

 

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