特に収納代行方式や支払一任代行方式の場合、毎月のチェックは不可欠
マンション管理適正化法では、管理組合などの収納に関して、その資金を1ヶ月以内に管理組合名義の預金口座に移すという条件のもとで、管理会社名義の預金口座での収納代行が認められています。また、管理会社が管理費等補償制度に加入している場合は1ヶ月分を限度に、管理会社が万が一倒産した場合でも、管理会社に代わって保証されます。
しかし、トラブルが発生したマンションでは、何ヶ月も管理会社の口座に管理費が移管されぬまま残っており流用された事例が多くあります。特に収納代行方式や支払一任代行方式の場合には、必ず毎月厳しいチェックをするべきです。
また、たとえ原則方式であったとしてもノーチェックであれば、最悪の場合理事長が持ち逃げすることも考えられます、管理組合員全員の大切な資産である管理費や修繕積立金を守る為に、毎月の会計チェックは必要不可欠であると言えるでしょう。