防火管理者の選任
およそ全てのマンションで、管理会社を通して又は直接消防点検業者に依頼し、年2回の消防点検を実施されていことと思います。また、組合員の皆さんも消防点検実施に関してはご存知であると思います。しかし、防火管理者に関してはあまり関心のない方も多いようです。何年も同じ組合員の方が選任されていたり、管理会社へ任せているマンションも少なくありません。
マンションは各住戸毎にプライバシーがあり、事実上、防火管理を1棟として一元的に行うことはきわめて困難であると言われています。
しかし、だからといって一部の組合員や管理会社へ任せきりにするのではなく、毎年新たな防火管理者を選任し、意識の向上を図っていく必要があるのではないかと思います。
防火管理講習の概要
消防法により、マンション(共同住宅)でその居住者の数が50人以上であるものは、「多数の者が居住する防火対象物」として、「一定の資格を有する防火管理者」により防火上の管理を行わなければならないこととされています。(消防法第8条)
「一定の資格」とは、各地の消防機関で実施している防火管理講習を受けた者のことで、甲種と乙種の区分があります。マンションでは、延べ面積が500m2以上では甲種、500m2未満ならば乙種の資格が必要となります。
防火管理講習のカリキュラム