管理業務委託契約書の見直し
管理組合と管理会社の間で交わしている管理業務委託契約は、管理規約と同様に売り手側や管理会社側に立った内容で作成されていることがよくあります。一つのマンションにしかお住みの経験が無い組合員の方は「これが普通なのかな」と思われがちかも分かりませんが、国土交通省のマンション標準委託契約書などを参考にしながら、一度見直しをされてはいかがでしょうか。
大阪市内のあるマンションでは、管理員業務について以下のようなトラブルがありました。
1)月〜金曜日は毎日管理員が勤務するはずなのに、管理会社の社内研修で時々勤務していないことがある。またその時、代務者も手配されていない。
2)管理員が高齢のため管理会社へ管理員の変更を申し入れたところ、「今の管理員は契約書の内容以上の働きをしているので、変更すると今よりもサービス内容が落ちます」と言われた。
1)については、管理業務委託契約書に 「社内研修、行事等の場合は、これらに参加させる場合がある」 と記載されていました。
2)については、現管理員は空き缶を分別し踏み潰し子供会等で収集ボランティアをする時に回収しやすくしていたが、管理業務委託契約書にはそれについての記載がありませんでした。
現在、このマンションは管理会社変更も視野に入れて、契約内容の見直しを検討中です。
このマンションは築10年ですが、まだ一度も管理業務委託契約書の見直しは行われていなかったようです。貴方のマンションもまだ見直しをされていないのであれば、一度検討してみられてはいかがでしょうか。
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