総合点検と外観機能点検
マンションの消防用設備は、消防法によって定期的に点検を行い、その結果を消防所長へ報告する義務が定められています。
そしてその点検期間は、以下のように定められています。
外観機能点検: 6ヶ月に1回
総 合 点 検: 1年に1回
報告書提出 : 3年に1回
上記に従い、外観機能点検のみの作業を年1回、外観機能点検+総合点検の作業を年1回、
計年2回の点検を行う必要があります。
点検作業は消防設備点検資格者が行わなければならないため、ほとんど全てのマンションは点検を専門業者へ依頼されているのもと思います。
また、管理会社へ管理業務を総合委託している場合は、専門業者への依頼内容も全て管理会社へお任せの状態になっているところも多いと思います。
マンションはその構造上、火災が発生すると大惨事になる可能性も秘めていますので、消防点検回数や点検内容、防火管理者の届出など、管理会社任せでは無く、管理組合主体でしっかりチェックしておきましょう。
<点検内容> 消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得した者(消防設備点検資格者)が点検実施
■作動点検
附置されている非常電源(自家発電装置)や、動力防火用ポンプが設置されている場合、それが正常に動作するかどうかを点検します。
■外観点検
スプリンクラー設備のヘッド(放水口)や、自動火災報知設備の感知器等が損傷したり漏水したりしていないか外観から判別できる事項を点検します。
■機能点検
消防設備等の機能が簡単な操作により判別できる事項については、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴動させるなどして点検します。
■総合点検
消防設備等の全部又は一部を作動させたり、または使用してみて、その消防用設備等の総合的な機能を確認します。
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