第65話 「理事会の代理出席?」
集会(総会)の場合は、法律(区分所有法39条2項)によって代理人による議決権行使が認められています。 しかしながら、理事会の場合、法律にそのような規定はありません。 ただし、管理規約に 「理事が事故や病気等のやむをえない事由により、理事会に出席できないときは、その配偶者または1親等の親族に限り、これを代理出席させることができる」 旨を規定した場合は、代理出席が可能となります。 漫画では、管理規約の理事会代理出席の定めについては触れておりませんが、いずれにしても欠席理由がやむをえない事由に該当しないため、代理出席はできないという内容となっております。
ただし、管理規約に 「理事が事故や病気等のやむをえない事由により、理事会に出席できないときは、その配偶者または1親等の親族に限り、これを代理出席させることができる」 旨を規定した場合は、代理出席が可能となります。
漫画では、管理規約の理事会代理出席の定めについては触れておりませんが、いずれにしても欠席理由がやむをえない事由に該当しないため、代理出席はできないという内容となっております。
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