第68話 「占有者の意見陳述権」
【占有者の意見陳述権】 占有者には「建物またはその敷地もしくは付属施設の使用方法」について、区分所有者と同一の義務を負います。 そのため、集会で上記義務に関わる議題がある場合は、集会に出席して意見を述べることが出来ます。 ただし、集会での議決権はありません。 @区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることが出来る。 A集会の議題が占有者の利害に関係する場合には、集会を召集する者は、召集通知を発した後、遅滞なく、集会の日時、場所および会議の目的たる事項を、建物内の見やすい場所に提示しなければならない。
@区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることが出来る。 A集会の議題が占有者の利害に関係する場合には、集会を召集する者は、召集通知を発した後、遅滞なく、集会の日時、場所および会議の目的たる事項を、建物内の見やすい場所に提示しなければならない。
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