第76話 「総会開催時期」
【総会開催時期について】 総会(集会)開催については、区分所有法及び管理規約によって定められています。 区分所有法で毎年一定の時期に開催する旨が定められ、管理規約にてその具体的な時期が定められています。 ただし管理規約はマンションごとに定められていますので、マンションごとに確認が必要となります。 <<区分所有法>> (事務の報告) 第43条 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 <<標準管理規約>> (総会) 第42条 3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に召集しなければならない。 また、区分所有法43条に違反した場合は、同法71条の罰則規定により、20万円以下の罰金に処されます。
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