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保存行為・・・管理者は、区分所有者と同様、区分所有者の共有に属する共用部分、建物の敷地、附属施設の保存行為を単独で行うことができる(区分所有法26条1項) |
A |
集会の決議の実行・・・管理者は、集会で決議された事項を実行する権利を有し、義務を負う(区分所有法26条1項) |
B |
規約で定めた行為の実行・・・管理者は、規約で管理者の職務と定めた行為を行う権利を有し、義務を負う(区分所有法36条1項) |
C |
代理権・・・管理者は、損害保険契約に基づく保険金額ならびに共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領について、区分所有者を代理する(区分所有法26条2項) |
D |
訴訟追行権・・・管理者は、規約または集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告または被告となることができる(区分所有法26条4項) |
E |
集会の召集・・・管理者は、少なくても毎年1回、集会を召集しなければならない(区分所有法34条2項) |
F |
規約・集会の議事録の保管・閲覧・・・規約および集会の議事録は、管理者が保管しなければならない(区分所有法33条・42条5項) |
G |
事務の報告・・・管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その職務に関する報告をしなければならない(区分所有法43条) |