| 【口約束でも契約成立】
「契約」というと、契約書を作成し、書面での契約行為を連想される方も多いと思います。
確かに「契約」という言葉は、ビジネス上の取引や不動産売買などの高額取引、小額でも継続的な取引の際に多く使用され、後々のトラブル防止の為に契約書が作成されます。
しかし、本来の民法上の「契約」は、原則として「申し込み」と「承諾」という2つの意思表示が合致することであり、契約書面を交わすことが契約の成立要件ではないのです。よって口約束でも「申し込み」「承諾」が確実になされていれば、正式に契約は成立することになります。
1.契約は、原則として、「申し込み」と「承諾」の意思表示が合致することにより成立する。
2.契約は原則として口約束だけでも有効に成立する。
ただし、口約束の場合、意思疎通が完全に行なわれなかったりすることもありますので、出来れば上記のような場合も、契約書とまではいかないまでも議事録に残し双方が内容を確認するなどして書面でやりとりするようにしたほうがトラブル防止になると思いますのでお気をつけください。
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