「資金運用すべておまかせ」は違法行為
ついに8月1日、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行された。
同日発表の「適正化指針」も含め、「管理組合主体で管理を行うことが多く盛り込まれている。管理組合資産の運用の仕方を定めた「財産の分別管理」もその一つである。これにより管理会社名義の預金口座や通帳・印鑑を預けての「まかせっきり」は違法行為となった。
管理会社に会計業務を委託している場合、預金口座名義は管理組合理事長等でなければならず、管理会社が通帳・印鑑を同時保管することは原則禁止(収納代行方式及び支払一任方式であり1ヶ月以内に資金移動させる条件付でそれ以外の運用も認められた。)となった。
法律違反の罰則として管理会社の業務の一部又は全部停止が定められているが、実際には対応出来ていない管理会社も相当数あると思われる。罰則が適用されれば管理会社は勿論のこと、当然管理組合にもしわ寄せはやってくる。
業務規定の詳細を定める省令公布から法律施行までの期間が十日間と極端に短かった等の理由はあったにせよ、もしも貴マンションで「財産の分別管理」がなされていないのであれば、法律が施行された今となっては早急な対応が必要であることは間違いない。
| ―法令文抜粋― |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(第三章第三節)
第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として※国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
※「国土交通省令で定める方法」とは次の通り。
適正化施行規則(第二章第五節第八十七条第四項)
マンション管理業者は、修繕積立金銭等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑を同時に管理してはならない。ただし、管理組合に管理者が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り、当核管理組合の預貯金通帳と当核預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管する場合は、この限りではない。
|
次回記事へ 前回記事へ